STANDARD放送番組の編集の基準

1. 1. 当社は、地方創生をコンセプトに、地域の魅力を発信し、地域での起業支援などを通じて、地方の活性化に貢献することを目的とする放送局である。
当社は、言論及び表現の自由を守り、また、民主主義の精神に従い、基本的人権と世論を尊び、法と秩序を尊重して、社会の信頼にこたえる放送を行う。

2.当社は放送番組を次の基準によって編集する。

(1) 人権・人格・名誉

  • (ア) 人命を軽視するような取り扱いはしない。
  • (イ) 個人や団体の名誉を傷つけたり、信用を損なうような放送はしない。

(2) 宗教

宗教に関する放送は、信仰の自由を尊重し公正に取り扱う。

(3) 政治

政治上の諸問題は、できるだけ多くの視点から論点を明らかにし、公正に取り扱う。

(4) 家庭と社会

  • (ア) 家庭生活を尊重し、これを破壊するような思想を肯定的に取り扱わない。
  • (イ) 暴力行為は、どのような場合にも是認しない。

(5) 犯罪

犯罪については、法律を尊重し、犯人を魅力的に表現したり、犯罪行為を是認するような取り扱いはしない。

(6) 表現

  • (ア) 下品な言葉使いはできるだけ避け、また、卑猥な言葉や動作による表現はしない。
  • (イ) 人心に恐怖や不安又は不快の念を起こさせるような表現はしない。
  • (ウ) 著しい不快感や嫌悪感を与えるような表現や内容は避けるようにする。
  • (エ) 細かく点滅する映像や急激に変化する映像手法などについては、視聴者、特に児童や青少年の身体への影響に十分、配慮する。
  • (オ) 暴力行為は如何なる場合も肯定的に取り扱わず、その表現は最小限にとどめる。
  • (カ) とばく及びこれに類するものの取り扱いについては、不当に煽るようなことはしない。
  • (キ) 性に関する事柄は、視聴者に困惑・嫌悪の感じを抱かせることなく、また、青少年に有害な影響を与えることのないように注意する。
    加えて、20歳未満または18歳未満視聴不可の成人向け作品、児童の保護を目的とした法律に規定された児童ポルノを映像作品化した作品は取り扱いしない。

(7) 広告

  • (ア) 広告を放送するに当り、真実を伝え、視聴者に利益をもたらし、健全な社会生活に役立つものを放送する。
  • (イ) 広告は視聴者に誤解を与えないもの、社会的常識を持ったものを取り扱う。
  • (ウ) 広告は広告主を明らかにし、責任の所在を明確にする。
  • (エ) 広告は内容・表現・取り扱いなどについて関係法令を遵守する。

3.児童向け番組は、児童、青少年の公正な道徳観念を助長し、その健全な常識と豊かな情操を養うよう努め、心理的、身体的に悪影響を及ぼすおそれがあるものは取り扱わない。

  • (ア) 児童向け番組には、児童の品性を損なうことや、児童の心身に過度な影響を与える言葉や表現・内容がないように注意する。
  • (イ) 武力や暴力を表現する場合には、児童及び青少年に対する影響がないよう考慮する。
  • (ウ) 未成年者に禁じられている行為を正当化することのないようにする。

4.この基準に定めのある項目を含め、「日本民間放送連盟 放送基準」を準用するものとする。

本基準は2022年3月21日より施行する。
改定日 2023年4月20日